こんにちは。美肌クエスト案内人のマリーです。
みなさんは化粧品を買うとき、パッケージに記載されている成分表示をチェックしてますか?
成分表示って、なんだか小さい文字で謎のカタカナがいっぱい並んでるイメージで、難しそうに感じちゃいますよね。マリーも長いことそう思っていたんですけど、最近、成分表示の見方のコツが少しわかってきたら、チェックしてみるのが楽しくなったんです。
今回は、化粧品の成分表示の見方について、知っておきたい基本的なポイントをまとめてみます。
見方のポイント① 化粧品の成分は「全成分表示」が基本
現在、日本国内で販売されている化粧品は、配合されているすべての成分を表示することが義務付けられています。
全成分表示は、2001年4月に導入されたルールです。それ以前は、化粧品に配合できる成分には細かい基準が定められていて、基準からはずれる製品は国の承認を得なければ製造・販売することができませんでした。
2001年4月の薬事法改正にともなって規制が緩和され、企業は原則として自由に化粧品の製造・販売をできるようになりました。これに合わせて、情報開示のために全成分表示が義務付けられたのです。
以前は「旧表示指定成分」と香料のみ表示義務があった
全成分表示が義務付けられる以前は、1980年に旧厚生省が指定した102種類の成分(旧表示指定成分)と香料のみ、表示することが義務付けられていました。
旧表示指定成分は、使用する人の体質によってはアレルギーなどの皮膚トラブルを起こす可能性がある成分。消費者がみずからトラブルを回避できるよう表示を義務付けられていたのです。全成分表示が義務付けられた現在では、この区分は廃止されています。
見方のポイント② 配合量が多い成分から順に表示される
現在は、化粧品のパッケージには、その製品に配合されているすべての成分を表示することが義務付けられています。
配合量の多いものから順に表示し、読みやすく理解しやすい日本語で記載することと決められています。
化粧品の配合成分でもっとも大きな割合を占めるのは、「基材」と呼ばれる、化粧品の土台となる成分です。基材はベースとなる水やオイルとそれらに溶け込む水溶性成分や油性成分、色や質感をつくる粉末成分、そして水とオイルをなじませる界面活性剤などで構成されています。
基材に次いで配合量が多いのが、「訴求成分」です。保湿成分や収れん成分、紫外線防止成分など、その製品の目的を果たすための成分ですね。
そして、一般的にもっとも配合量が少ないのが「香料」「着色剤」です。
配合成分の比率は化粧品によって異なりますが、成分が配合量の多い順に並んでいるとわかると、その化粧品がどのような成分構成になっているのか、大まかな目安をつけやすくなるのです。
例外1:1%以下の成分と着色剤は順不同でOK!
全成分表示では、配合量の多い成分から順に並べて表示するのがルールです。ただし例外があって、配合量が全体の1%以下の成分と着色剤については、順不同で表示することが認められています。
配合量が1%以下の成分とは、例えば増粘剤や防腐剤、酸化防止剤など、製品の安定性や使用性を向上させるための成分であることが多いです。
配合量1%以下の成分については、例えば「植物エキス(ユーカリ葉エキス、イチョウ葉エキスなど、植物の名前+エキスと名付けられているもの)」や、「ヒアルロン酸Na」などイメージの良い成分を前の方に表示するケースが多いです。
例外2:キャリーオーバー成分は表示しなくてもいい
「配合されている成分に付随する成分(不純物を含む)で、製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの」については、「キャリーオーバー成分」と呼ばれ、
表示する必要はないと定められています。
例えば、原料自体に含まれる成分や、原料から成分を抽出する際に使用した添加物など、がキャリーオーバー成分にあたります。
見方のポイント③ 医薬部外品(薬用化粧品)は全成分表示義務がない
ところで、ここまで「化粧品」の成分表示についてポイントをまとめてきましたが、これが「医薬部外品」となると、また話が変わってきます。
実は、医薬部外品(薬用化粧品)は、全成分表示の義務がないんです!
どういうことなのか説明していきますね。
医薬部外品(薬用化粧品)とは?
スキンケア用品は、薬事法で「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」の3つの区分に分類されます。
医薬品というのは、いわゆる「お薬」。病気の治療や予防などに使用するものです。
医薬部外品は、厚生労働省が許可した効果・効能に対する有効成分を一定量以上含むもので、「薬用化粧品」と呼ばれることが多いです。医薬品より効果は緩やかで、治療ではなく予防や衛生を目的とするものです。
そして一般の化粧品は、これらの有効成分を含まないものを指します。
例えばニキビケアであれば、皮膚科で処方してもらうニキビ治療薬は「医薬品」。ニキビ予防に効果があると認められている成分を一定以上配合した化粧品は「医薬部外品(薬用化粧品)」。特に有効成分などを含んでいない化粧水などは「化粧品」となります。
医薬部外品は「旧表示指定成分」のみ表示義務あり
さっきも書きましたが、化粧品の全成分表示義務は、化粧品の承認制度の廃止とともに導入された制度です。
医薬部外品は、現在も厚生労働省が全成分を確認したうえで承認しなければ製造・販売できません。このため医薬部外品については、現在でも薬事法上義務付けられているのは、旧指定成分の表示のみとなっています。
ただし、2006年からは日本化粧品工業連合会の自主基準として、医薬部外品の全成分表示が定められているため、全成分表示に対応している医薬部外品も増えてきています。
まとめ:成分表示の見方をおぼえて化粧品選びに役立てよう
成分表示の基本的なルールが分かれば、その化粧品がどんな化粧品なのかの見当をつけやすくなります。
化粧品のひとつひとつの成分名は知らないものだらけでも、例えば「たくさん配合されているこの成分はなんだろう?」と気になったら、今ならネットで成分名を検索すればしっかりと説明してくれているサイトがたくさん見つかります。
化粧品を選ぶときは、宣伝や口コミももちろん手がかりになるけど、自分で成分構成をなんとなくでもイメージできれば手がかりが増えます。これから化粧品を選ぶときは、成分表示もチェックしてみてくださいね。
